ZAIM用語集 ➤株主総会

 

 

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 [最終更新日]2019年6月9

■ 株主総会

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1.株主総会とは

 

株主総会とは、会社の所有者である株主から構成される機関です。

 

株主総会は会社の意思決定機関として、会社の基本的な意思決定を行い、必ず設置する必要があります。会社の意思最高決定機関である株主総会ですが、日々の運営をするわけではありません。一般的な会社の場合は、株主総会で選任した取締役から構成される取締役会で行われます。

 

2.決議事項は?

 

株主総会での決議事項は次のようなものがあります。

 

『決算の報告と承認、剰余金の処分、取締役や監査役の選任や解任、定款の変更、その他会社の合併や解散』

 

などの重要な事項が主な内容です。

 

取締役会を設置している会社の場合は、上記の事項にくわえて、定款(会社のルールのようなものです)に定めた事項に限り、決議することができます。取締役会を設置していない会社の場合は、上記の事項にくわえて会社の組織・運営・管理、その他会社に関する一切の事項について決議ができます。

 

3.株主総会の種類は?

 

株主総会には2つの種類があります。


定時株主総会:事業年度の終了時に定期的に行う株主総会
臨時株主総会:必要に応じて招集する株主総会

 

通常、株主の方が参加するには、『定時株主総会』となります。臨時株主総会は、必要に応じて招集する株主総会で、下記のような案件があった場合に開催がされます。

 

< 臨時株主総会の開催 >

・取締役の欠員による補充役員の選任
・事業目的追加による定款変更
・非公開会社の第三者割当増資
・新株予約権の発行

 

4.株主総会が6月に集中するワケは?

 

おおきく2つの理由があります。それぞれ、解説していきます。

 

①事業年度終了から3か月以内に開催するルール

 

じつは、事業年度終了から3か月以内に株主総会を開催するルールがあります。

 

多くの日本の会社の場合、事業年度は3月に終わる会社が多いので、
必然的に6月に開催が集中します。

 

もちろん、4・5月に開催することも可能ですが、
決算のとりまとめや会場準備などの都合で6月になるケースが多いです。

 

ルールというのは、会社法を指しています。

 

しかし、明確に『3か月以内』と記載されているわけではなく、会社法第296条には、『定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。』としか記載されてはいません。

 

それでも3か月以内と根拠づけるのには、下記2つの事情からでしょう。

 

✔ 会社法第124条2項に株主名簿の効力期限があるから

じつは、ある日を基準日とする株主名簿の効力は3ヶ月と定められているため、事業年度期末日から3ヶ月を超える期日には招集できないという事情があります。

 

✔ 有価証券報告書を事業年度3か月以内提出しなければならないから

有価証券報告書という書類を、一部上場企業であれば、事業年度終了の3か月以内に金融庁に提出しています。

こちらの記載事項に、決算等の承認事項があり、それを株主総会で行うため、

必然的に3か月以内に株主総会を開催する必要があります。

 

② 総会屋対策で6月に開催する

 

ひと昔前までは、総会屋と言われる、不当に会社から金品を収受、要求する人がいました。

株主総会の質疑応答で、威圧的な態度をしたり、わざと反対票を投じたり、
株主総会の阻害を行うことで金品を要求していました。

 

そのため、会社もできるだけ、

株主総会が集中する日を選べば、

他の企業とバッティングするため

総会屋が来られないような工夫をしていました。

 

 

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こすぴー先生

初めて株主総会に参加する方向けの記事も、こちらに書いています。ぜひチェックしてみてください。

 

 

 

 

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